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**著者よりひとこと** 特例の適用形態を体系的に整理し、イラストを織り込んで、辞書をひく要領で適用状況がわかるよう編集した好評書です。 小規模宅地特例と併用して適用のできる「特定計画山林の特例」等のほか、小規模宅地特例との選択適用となる「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」制度の内容についても解説しています。 民法改正に伴って整備された相続税における「配偶者居住権等の評価額の規定」についても、<参考>として取り上げています。 今回の改訂では、タワーマンションの評価方法と小規模宅地等特例の適用計算と、貸家(共同住宅)に空室がある場合の小規模宅地等特例の適用の可否についての2事例を追加し、66事例としました。
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令和 7年6月1日
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海外資産調査の情報源〜租税条約による情報交換制度〜 - 世界155か国と交換される情報とは?
日本は租税条約に基づき、2025年1月現在で世界155の国や地域と情報交換を行っています。 日本や日本法人の情報を入手すると同時に、日本に居住する外国人の情報を提供しています。 - CRS情報(金融口座情報)の交換
各国の銀行、証券・保険会社等が“CRS情報” ★口座保有者の氏名・住所 ★納税者番号、口座残高 ★利子・配当等の年間受取総額等 を国に報告 この内容が各国で情報交換されます。 2023事務年度、CRS情報246万件(個人口座243万件:残高8.2兆円分と法人口座3万件:同6兆円分)を93か国・地域から受領しています。 - 法定調書情報の交換
海外で提出された法定調書からは、日本人や日本企業への“利子・配当、不動産賃借料、無形資産の使用料、給与・報酬、株式の譲受対価等”の支払についての情報を入手できます。 2023事務年度の法定調書の受領件数は、13万483件と前期の1.7倍に急増。これは外国税務当局の未送付だった過去数年分の法定調書情報がまとめて送付されたことなどが原因とか。 - CbCR(国別報告書)の自動的情報交換
多国籍企業グループについては、国ごとの収入金額や納付税額の配分状況などについてCbCR(国別報告書)がまとめられ、加盟国の税務当局と定期的に自動的情報交換をしています。 2023年度は、海外から2,315件を受領し、日本からは927件を提供しました。
- こんな場面で活用されている!
- 国外の社長口座を悪用した売上除外が発覚
X国のCRS情報をきっかけに、X国のA社(日本法人)社長個人名義の銀行口座を調査。 A社の収入とすべき金額が、X国の社長名義口座に入金されていたことが発覚 申告漏れ所得金額:1憶1,000万円 追徴税額(加算税込み):4,000万円 - 相続した海外資産の申告除外が発覚
複数国のCRS情報から、相続税申告書に計上されていない海外資産があると想定されたため調査。 相続人は海外資産は税務署に把握されないだろうと、税理士にその存在を隠し、一部除外して申告したことを認めた。 追加された相続財産:6,000万円 追徴税額(重加算税あり):4,000万円 - 国外財産調書の提出がない個人への調査
Y国のCRS情報から、海外に多額の預金を保有しながら国外財産調書を提出せず、利子所得も申告もしない個人Aを調査。 本人が預金の存在を認めないため、Y国へ追加情報を依頼し入手して追及したところ、 イ、口座運用で発生した多額の所得の無申告 ロ、預金の一部を親族に贈与していた事実 を認めたため、所得税、贈与税が追徴課税された。
- 暗号資産の情報交換制度も登場!
暗号資産取引での脱税リスクが顕在化したため、2022年には、暗号資産取引業者から報告される取引情報を加盟国間で交換する新制度“CARF”が登場。 日本では2026年から導入され、2027年に2026年分の暗号資産取引情報の情報交換が始まります。
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