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”遺言に 家族信託 子孫繁栄”
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**著者よりひとこと**
特例の適用形態を体系的に整理し、イラストを織り込んで、辞書をひく要領で適用状況がわかるよう編集した好評書です。
小規模宅地特例と併用して適用のできる「特定計画山林の特例」等のほか、小規模宅地特例との選択適用となる「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」制度の内容についても解説しています。
民法改正に伴って整備された相続税における「配偶者居住権等の評価額の規定」についても、<参考>として取り上げています。
今回の改訂では、タワーマンションの評価方法と小規模宅地等特例の適用計算と、貸家(共同住宅)に空室がある場合の小規模宅地等特例の適用の可否についての2事例を追加し、66事例としました。
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令和 7年7月1日

 

6月から“熱中症対策”が義務化、罰則規定も!

高温環境下での作業に従事する労働者の安全と健康を守るため、6月1日から職場における熱中症対策が一部法的に義務化されました。対策のポイントを考えてみましょう。

  1. 暑い中での作業時の対策を義務化

    次のような暑い中での作業を命じる事業主は対策を講じる義務が課され、怠れば6カ月以下の拘禁または50万円以下の罰金の対象になります。

    1. 暑さ指数(WGBT)28度以上又は気温31度以上で
    2. 継続して1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
  2. 建設業と製造業で4割が発生

    2024年の職場での熱中症による死傷者数は、1,257人でした。熱中症は死亡に至る割合が他の災害の5〜6倍と高いのが特徴。初期症状での放置、対応の遅れが死亡を招いているとされています。

    過去5年間で死傷者数が多いのは建設業、製造業、運送業の順で、建設業、製造業で全体の4割を占めています。

  3. 義務化された熱中症対策の3つのポイント

    「発症に早く気が付き、迅速で適切な対処をして重症化を防止するため」で、次の3つが事業者に義務付けられています。

    1. 早期発見と報告体制の整備

      熱中症の自覚症状のある者や熱中症の恐れのある者を見つけた者が、報告できる体制整備

    2. 応急処置の手順作成

      作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等の重篤化の防止のための手順書や、緊急連絡網の整備等

    3. 関係者への周知徹底

      朝礼やミーティング、掲示板などを通じ、熱中症対策を理解させ、周知徹底するなど。

  4. 基本的な熱中症対策は全業種で有効

    真夏に営業で外出する社員がいる、空調の効きにくい倉庫がある、持病のある社員が在籍しているなど、業種業態に関係なく熱中症リスクは多くの会社に潜んでいます。酷暑化がどんどん進む中、義務化の対策でなくても可能な範囲での熱中症予防対策は対応しておきたいところです。

    従業員の健康と安全を守るだけでなく、労働生産性の維持向上や労災回避、事業イメージの向上などの効果も期待できます。

  5. 基本的な熱中症予防のポイント
    1. 職場環境の整備

      エアコンの温度管理、扇風機やサーキュレーター、遮熱カーテンの活用など

    2. 従業員への情報提供と教育

      熱中症の症状や対処法の情報提供、朝礼や会議での注意喚起など

      厚生労働省HPの“動画で学ぶ熱中症予防”“今すぐ使える熱中症ガイド”などの活用余地もあります。

    3. 水分、塩分補給の促進

      ウオーターサーバー設置、塩飴の配布、水分補給時間のルール化など。

    4. 休憩や勤務体制の工夫

      クールビズ推進、外出時の直行直帰や時間調整、フレックスタイム、テレワークなど猛暑日の通勤や外出を減らす工夫など。

    5. 万が一の応急体制

      保冷剤、経口補給液等の常備、近所の医療機関リスト準備、救急車を呼ぶ判断基準のマニュアル化など。





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